○東近江市明るい選挙推進啓発事業補助金交付要綱
平成17年6月1日
告示第308号
(趣旨)
第1条 この告示は、選挙が明るく行われるための運動を推進し、選挙人の政治意識向上に努めるため、東近江市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)が行う選挙啓発等事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 明るい選挙推進運動に関する調査研究事業に係る経費
(2) 明るい選挙推進のための啓発及び宣伝事業に係る経費
(3) その他協議会の目的達成に必要な事業に係る経費
(その他)
第3条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成26年告示第128号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。