○東近江市人権のまちづくり協議会補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第274号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域ぐるみの人権教育・啓発を推進する母体としての東近江市人権のまちづくり協議会(以下「市人権協」という。)の活動に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、市人権協が実施する事業で、次の各号のいずれにも該当する要件のものとする。
(1) 市人権協の各種事業(講演会、交流研修会、懇談会等)が、計画的に実施されること。
(2) 地区における人権教育・啓発の推進母体である地区人権のまちづくり協議会活動の中心的役割を果たすため、自治会単位に推進員を設置すること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる地域ぐるみの人権教育・啓発を推進するために要する経費とする。
(1) 報償費(講師謝金等)
(2) 旅費
(3) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱費等)
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 負担金
(7) 補助金
(その他)
第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。