○東近江市八日市公設地方卸売市場関係団体補助金交付要綱
平成17年6月9日
告示第320号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市八日市公設地方卸売市場の健全かつ円滑な運営と秩序の保持を図り、関係団体が市場の発展のために行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、東近江市八日市公設地方卸売市場連絡協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市場活性化事業
(2) 人権学習事業
(3) 環境、食品衛生事業
(4) 防犯、防災事業
(5) 会員の福利厚生事業及び活性化事業
(実績報告)
第4条 規則第18条に規定する実績報告書は、補助金の交付決定に係る会計年度終了日までに市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成17年6月9日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第218号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。