○東近江市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市法定外公共物管理条例(平成17年東近江市条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条第1項第7条又は第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用(変更)許可(更新)申請書(様式第1号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事(変更)許可申請書(様式第2号)

(3) 採取 法定外公共物採取(変更)許可申請書(様式第3号)

(許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)

(許可の例外)

第4条 条例第6条第1項ただし書きで定める行為は、次のとおりとする。

(1) 電線、索道等の上空横断で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなせる行為

(2) かんがいの用その他公共の用に供する行為

(3) その他市長が、法定外公共物の保全に支障がないと認めた行為

(廃止届)

第5条 条例第15条の規定による占用等の廃止届は、法定外公共物占用廃止届(様式第7号)により行わなければならない。

(工事着工届)

第6条 条例第16条第1項の規定による届出は、法定外公共物土木工事着工届(様式第8号)により行わなければならない。

(工事完了届)

第7条 条例第16条第2項の規定による届出は、法定外公共物土木工事完了届(様式第9号)により行わなければならない。

(権利義務の譲渡)

第8条 条例第17条の規定による権利義務を受けようとする者は、権利義務移転承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第9条 条例第18条に規定する地位の承継を受けようとする者は、地位承継届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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東近江市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第196号

(平成17年4月1日施行)