○東近江市都市交流団体補助金交付要綱

平成17年7月12日

告示第341号

(趣旨)

第1条 この告示は、国内外都市との交流を通じて、より文化的で国際的なまちづくり及び地域間の活性化を実現するため、市内の都市交流団体の活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件を備える市内の都市交流団体であって、あらかじめ市長が指定した団体とする。

(1) おおむね10人以上の市民を中心に組織されていること。

(2) 主として国内外都市との交流活動並びに文化的で国際的なまちづくり及び地域間の活性化に資する活動を行っていること。

(3) 市民が広く参加できる活動を行っていること。

(4) 年間を通じて計画的かつ継続的に活動を行っていること。

(5) 会員の会費を主な財源として運営されており、かつ、会計経理が明確であること。

(補助対象事業及び補助金額)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 姉妹都市及び友好都市並びにその他国内外都市との友好交流を促進する事業

(2) 市民の国際及び異文化理解を促進する事業

(3) その他都市交流の促進のために必要と認める事業

2 補助金の額は、予算の範囲内においてその都度市長が定める。

(その他)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成17年7月12日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

東近江市都市交流団体補助金交付要綱

平成17年7月12日 告示第341号

(平成20年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月12日 告示第341号
平成20年4月24日 告示第174号