○東近江市常徳市研修生受入事業補助金交付要綱
平成17年7月12日
告示第342号
(趣旨)
第1条 この告示は、友好都市である中国湖南省常徳市との相互理解を深め、友好関係の増進に貢献することができる人材を育成するために本市が行う常徳市研修生の受入事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、常徳市研修生の研修責任者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、常徳市研修生が研修期間中に必要とする支度金及び生活費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成17年7月12日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。