○東近江市公金管理運用基準要綱

平成17年7月1日

訓令第69号

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市が保有し、又は保管する公金(以下「公金」という。)の安全性を確保するため、金融機関及び金融商品の選択並びに金融機関の破綻時に備えた対策に関し必要な事項を定め、もって公金の保全を図ることを優先し、併せて効率的な運用に資することを目的とし、適切な資金管理事務を行うため、法令及び東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「公金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金、一時借入金等をいう。

(基本姿勢)

第3条 公金の適正な管理については、市全体として組織的に対応し、自治体の自己責任原則に適した取組を行うものとする。

(保全のための体制)

第4条 会計管理者は、公金の保全に関し、他の関係部局との連絡を密にとり、適宜必要な協議調整を行うものとする。

2 前項の協議調整を行うため、公金管理調整会議を設置する。

3 公金管理調整会議の運営等については、会計管理者が別に定める。

(担当者の基本的役割)

第5条 公金の管理運用に当たる会計管理者以下の担当者は、法令及び規則を遵守するとともに、日常的な管理業務に当たっては金融機関の財務内容開示情報の収集及び分析並びに新聞、放送等の第三者情報の把握について注意義務を怠ってはならない。

(歳計現金の管理及び運用)

第6条 会計管理者は、歳計現金が支払に対応する準備金であることから、規則第53条第4項に基づく各主管課からの支出負担行為決議書の合議により、資金の需給を把握し、効率的な運用をする。

2 歳計現金は、原則として指定金融機関(東近江市指定金融機関等の名称、位置等(平成17年東近江市告示第25号)に定める金融機関をいう。)の当座預金口座により管理する。ただし、資金の状況により、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(指定金融機関等の指定により指定した金融機関をいう。)の普通預金口座により管理することができる。

3 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下この項において「指定金融機関等」という。)への預金を継続しておくことが支払資金確保の観点から不適当と判断した場合には、その状況が解消されるまでの間、当面の支払に支障を及ぼさない範囲で資金を他の健全な金融機関(第10条第1項各号の基準を満たす金融機関であって、指定金融機関等として指定したものに限る。)に移動する。

4 会計管理者は、前項の状況が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行うものとする。

5 資金運用については、預金債権と借入金(地方債)債務を相殺することが可能な金融機関を優先するものとする。

6 資金の目的及び状況により、健全な金融機関で有利な金融商品で運用することができる。

7 前項の運用に係る方法、金額及び期間は、資金の状況により会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第7条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金に属する現金の管理及び運用)

第8条 各種基金に属する現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、債券(国債、地方債、政府保証債及び財投機関債)での運用が有利と判断される場合は、運用できるものとする。

2 会計管理者は、次の基金に属する現金を一括して運用することができる。

(1) 東近江市財政調整基金

(2) 東近江市減債基金

(3) 東近江市退職手当基金

(4) 東近江市公共施設整備基金

(5) 東近江市ふるさと創生基金

(6) 東近江市こども未来夢基金

(7) 東近江市医学奨学基金

(8) 東近江市図書館本の森基金

(9) 東近江市地域福祉基金

(10) 東近江市墓地管理基金

(11) 東近江市水源対策基金

(12) 東近江市市営住宅建設整備基金

(13) 東近江市木地師村整備基金

(14) 東近江市みんなで育むまちづくり基金

(15) 東近江市土地改良施設整備基金

(16) 東近江市学校施設整備基金

(17) 東近江市感染症対策支援基金

(18) 東近江市歴史文化芸術振興基金

(19) 東近江市地域鉄道再生基金

(20) 東近江市まち・ひと・しごと創生基金

(21) 東近江市畜産振興基金

3 基金の運用収益は、当該運用基金で受け入れるものとする。ただし、基金の一括運用を行う場合は、東近江市財政調整基金で一括して受け入れるものとする。

4 基金の一括運用を行う場合の運用収益は、毎年3月末時点の第2項各号に掲げる基金の残高の割合で按分し、当該会計年度の出納閉鎖期日までにそれぞれの基金に配分するものとする。

(一時借入金の管理)

第9条 一時借入金は、規則第161条に基づき、歳計現金として管理する。

(元金の保全)

第10条 資金の運用について、次に掲げる基準を総合的に分析し、元金の保全を図るものとする。

(1) 自己資本比率〔BIS基準〕が、国際基準金融機関にあっては8%、国内基準金融機関にあっては4%以上を維持していること。

(2) 業務純益が、二期連続計上されていること。

(3) 株式上場銀行にあっては、株価が一定額を維持していること。

(4) 格付機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、会計管理者が求める健全性を判断するための財務情報(不良債権比率等)を提供すること。

(6) 東近江市における公金取扱業務の中で、誠意ある対応が行われること。

2 資金の運用期間中において前項の基準に満たない場合が生じたときは、速やかに公金管理調整会議において対応を協議し、保全措置を講ずるものとする。

(金融機関の変化への対応)

第11条 金融機関の経営状況において、入手した情報により、元金の保全が確保されないおそれが生じた場合、次の各号に定める段階区分に応じて当該金融機関に対し、適確な対応等を講ずるものとする。

(1) 基礎的な財務数値の変化(自己資本比率〔BIS基準〕の低下傾向、株価の低下傾向、総預金量の低下傾向等)については、金融機関における経営戦略や取り組み方針(収益状況、不良債権状況等)を聴取し、その内容等の意味するところを確認する。

(2) 破綻リスクの上昇が懸念される状況(自己資本比率〔BIS基準〕が、国際基準金融機関にあっては9%、国内基準金融機関にあっては5%を下回る、株価が低下する、総預金量の漸減等)が発生した場合には、保全措置の充実強化の方策(担保の確認、相殺条項の確認、預貯金の制限等)を協議し、対応する。

(3) 破綻リスクが大きくなっているという事態に直面し、前条第2項に該当する場合等には、公金保全に向けての措置(担保の実行、相殺条項の実行、預貯金の解約により他の健全な金融機関への資金移動等)を講ずる。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正前の第4条から第6条まで及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年訓令第48号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年2月26日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第8条に3項を加える改正規定は、平成31年5月30日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市公金管理運用基準要綱

平成17年7月1日 訓令第69号

(令和5年4月1日施行)