○東近江市社会福祉施設整備に係る借入償還金等補助金交付要綱

平成17年6月1日

告示第316号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉施設(以下「施設」という。)の健全な発展に資することを目的として、社会福祉法人が施設を整備するために融資機関から借り入れた資金の償還に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年東近江市条例第133号)及び東近江市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第65号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 独立行政法人福祉医療機構

(2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第124条に規定する滋賀県指定金融機関、滋賀県指定代理金融機関及び滋賀県収納代理金融機関

(補助対象施設)

第3条 補助の対象となる施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は同条第17項に規定する相談支援を行う施設

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居及び同条第25項に規定する介護老人保健施設

(6) 市長が指定する高齢者生活福祉施設

(補助対象団体及び補助対象経費)

第4条 補助の対象となる団体は、前条各号のいずれかに該当する施設(当該施設と併せて整備する設備を含む。)を国庫補助金の交付決定を受けた事業により整備するために融資機関から融資を受けた社会福祉法人とする。

2 補助の対象となる経費は、前項の融資(市長の承認を得た当該融資の借換えを含む。)の償還に係る返済元金(繰上償還による場合を除く。)及び償還金に相当する施設の運営費とする。

(補助金額及び補助期間)

第5条 補助金の額及び補助の期間は、市議会の議決を受けた債務負担行為に係る限度額及び期間の範囲内とする。

(施行期日等)

1 この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第390号)

この告示は、平成17年12月9日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

(平成18年告示第53号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成20年告示第306号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度において、改正前の第4条の規定により補助の対象とされた経費については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例により補助の対象とするものとする。この場合において、なお従前の例により補助の対象とする経費には、市長の承認を得た融資の借換えに係る償還金を含むものとする。

(平成21年告示第80号)

この告示は、平成21年3月10日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

東近江市社会福祉施設整備に係る借入償還金等補助金交付要綱

平成17年6月1日 告示第316号

(平成25年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年6月1日 告示第316号
平成17年12月9日 告示第390号
平成18年3月31日 告示第53号
平成20年4月24日 告示第174号
平成20年10月10日 告示第306号
平成21年3月10日 告示第80号
平成25年9月18日 告示第351号