○東近江市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第277号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条に規定する民生委員児童委員協議会が行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、東近江市民生委員児童委員協議会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、民生委員児童委員が民生委員法第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務を行うために必要な経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算で定める額とする。

(交付条件)

第5条 規則第10条に規定する補助金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備すること。

(2) 前号の記帳及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。

(実績報告)

第6条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、当該補助金の交付決定に係る年度の末日までとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成19年告示第205号)

この告示は、平成19年7月9日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成20年告示第258号)

この告示は、平成20年8月1日から施行し、この告示による改正後の東近江市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成21年告示第278号)

この告示は、平成21年6月17日から施行し、この告示による改正後の東近江市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

東近江市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第277号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第277号
平成19年7月9日 告示第205号
平成20年4月24日 告示第174号
平成20年8月1日 告示第258号
平成21年6月17日 告示第278号
平成23年4月1日 告示第194号