○東近江市能登川博物館条例
平成17年12月21日
条例第283号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の歴史、民俗、自然等に関する資料を収集保存し、かつ、展示する等その活用を図り、市民の自主的な学習活動との協働によって、生涯学習及び文化の発展に資するため、能登川博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市能登川博物館
(2) 位置 東近江市山路町2225番地
(事業)
第3条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、複製、模写、模型、文献、写真、フィルム等の資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示
(2) 博物館資料の利用に関する説明、助言及び指導
(3) 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究
(4) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布
(5) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催
(6) 他の博物館、学校、図書館、コミュニティセンター等の関係機関との連絡及び協力
(7) その他博物館活動の推進を目的とした各種事業の主催と援助
(職員)
第4条 博物館に必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 博物館の施設若しくは設備又は博物館資料を損傷するおそれのある者
(3) その他博物館の管理上必要な指示に従わない者
(利用の許可)
第6条 博物館の展示室等の施設(展示室、ギャラリー及び体験学習室)(以下「博物館展示室等」という。)を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、博物館展示室等の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第7条 市長は、博物館展示室等の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をするおそれがあると認められるとき。
(3) 博物館の設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 博物館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 前条各号に該当するおそれがあると認められるとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 博物館展示室等の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 入館者及び利用者は、博物館の施設、附属設備又は博物館資料を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の能登川町立博物館設置条例(平成9年能登川町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第42号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。