○東近江市野口謙蔵記念館条例

平成17年12月21日

条例第284号

(設置)

第1条 市民文化の向上に貢献するため、野口謙蔵記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市野口謙蔵記念館

(2) 位置 東近江市綺田町442番地

(開館時間及び休館日)

第3条 記念館の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(事業)

第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 故野口謙蔵に関する資料を展示し、広く公開すること。

(2) 故野口謙蔵に関する資料を収集整理し、保存すること。

(3) 故野口謙蔵に関する調査研究及び普及活動を行うこと。

(4) その他記念館の目的を達成するために必要な事業

(公開及び入館料)

第5条 故野口謙蔵の資料並びにアトリエの施設及び設備は、公開とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

2 記念館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 記念館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 記念館の施設若しくは設備又は記念館の資料を破損するおそれのある者

(3) その他記念館の管理上必要な指示に従わない者

(入館料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 入館者は、故意又は過失により記念館の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(管理及び運営)

第9条 記念館の管理及び運営は、市長が行う。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の蒲生町野口謙蔵記念館の設置及び管理に関する条例(平成3年蒲生町条例第10号。以下「蒲生町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に蒲生町条例の規定によりその管理を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第54号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

野口謙蔵記念館入館料

区分

金額

(1人当たり)

個人

中学生以下(小学生未満を除く。)

100円

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

150円

その他の者

200円

団体(20人以上)

中学生以下(小学生未満を除く。)

80円

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

100円

その他の者

150円

東近江市野口謙蔵記念館条例

平成17年12月21日 条例第284号

(令和2年4月1日施行)