○東近江市生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例

平成17年12月21日

条例第275号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、生活支援ハウスの入居における介護支援及び生活支援のためのサービス手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 生活支援ハウスの利用者(以下「利用者」という。)は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第3条 市長は、利用者が経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象収入による階層区分

手数料(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

C

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

D

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

E

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

F

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

G

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

H

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

I

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

J

2,000,001円以上2,100,000円以下

30,000円

K

2,100,001円以上2,200,000円以下

35,000円

L

2,200,001円以上2,300,000円以下

40,000円

M

2,300,001円以上2,400,000円以下

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考 この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの間にサービスを受けた場合は前々年)の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

東近江市生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例

平成17年12月21日 条例第275号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年12月21日 条例第275号