○市町の廃置分合

平成16年11月18日

総務省告示第915号

地方自治法第7条第1項の規定により、八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町を廃し、その区域をもって東近江市を設置する旨、滋賀県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年2月11日からその効力を生ずるものとする。

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平成17年5月20日

総務省告示第600号

地方自治法第7条第1項の規定により、蒲生郡蒲生町及び神崎郡能登川町を廃し、その区域を東近江市に編入する旨、滋賀県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成16年11月18日 総務省告示第915号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年11月18日 総務省告示第915号