○東近江市自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会要綱
平成18年1月18日
告示第4号
(設置)
第1条 東近江市自転車駐車場指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者の選定における透明性及び公平性を確保するため、東近江市自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の公募に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定方法及び選定に関すること。
(3) その他指定管理者の候補者の選定に関し、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、東近江市の職員3人及び2人以内の外部委員をもって組織する。
2 外部委員は、有識者、施設利用代表者等のうちから、市長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、都市整備部長をもって充てる。
(委員の任期等)
第4条 外部委員の任期は、市長が委嘱する期間とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合は、これを補充することができる。ただし、この場合における外部委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 会議は、委員長が招集する。
(会議)
第7条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、外部の識見者、施設利用者等関係のある者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市整備部公共交通政策課において処理する。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月18日から施行する。
附則(平成20年告示第219号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年告示第162号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第209号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第145号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。