○東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月26日
規則第221号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集事項)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者を指定しようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定期間
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定管理者となるべき団体の資格
(6) 申請の受付期間
(7) 申請の方法
(8) 指定管理者の候補の選定
(9) その他市長が必要と認める事項
(欠格事項)
第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)又はその代表者若しくは役員等は、次のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。
(1) 国税、県税、市税、法人税、消費税等を滞納している団体
(2) 法律行為を行う能力を有しない者
(3) 破産者で復権を得ない者
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている団体
(5) 本市から指名停止措置を受けている団体
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない団体
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく手続を行っている団体
(8) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行っている者
(10) その他市長が指定管理者として適当でないと認める者
(1) 申請者の概要書
(2) 申請資格を有することを証する書類(様式第2号)
(3) 当該公の施設の管理及び運営に係る事業計画書
(4) 当該公の施設の管理及び運営に係る収支計算書
(5) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(6) 国税、県税、市税、法人税、消費税等を滞納していないことの証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(議会の議決事項)
第6条 条例第8条第1項の規定による議会の議決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(2) 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 指定の期間
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第73号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。