○東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月26日

規則第221号

(指定管理者の募集事項)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者を指定しようとする公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者となるべき団体の資格

(6) 申請の受付期間

(7) 申請の方法

(8) 指定管理者の候補の選定

(9) その他市長が必要と認める事項

(欠格事項)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)又はその代表者若しくは役員等は、次のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 国税、県税、市税、法人税、消費税等を滞納している団体

(2) 法律行為を行う能力を有しない者

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている団体

(5) 本市から指名停止措置を受けている団体

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない団体

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく手続を行っている団体

(8) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行っている者

(10) その他市長が指定管理者として適当でないと認める者

(指定管理者の指定の申請書等)

第4条 条例第3条に規定する指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の概要書

(2) 申請資格を有することを証する書類(様式第2号)

(3) 当該公の施設の管理及び運営に係る事業計画書

(4) 当該公の施設の管理及び運営に係る収支計算書

(5) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(6) 国税、県税、市税、法人税、消費税等を滞納していないことの証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者選定の通知等)

第5条 市長は、条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第3号)により、また選定しないと決定したときは、指定管理者候補者不選定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 条例第7条の規定により指定管理者の候補者の辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(議会の議決事項)

第6条 条例第8条第1項の規定による議会の議決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 指定の期間

(指定管理者の指定の通知)

第7条 市長は、条例第8条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。なお、指定施設の管理上必要な場合は、条件を付することができる。

(指定の取消し等の通知)

第8条 市長は、条例第12条第1項の規定により条例第8条第1項の指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第7号)により、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、業務停止命令書(様式第8号)によりそれぞれその旨を通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第73号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月26日 規則第221号

(平成28年4月1日施行)