○東近江市やわらぎホール条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市やわらぎホール条例(平成17年東近江市条例第281号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第4条の規定により、やわらぎホール(以下「ホール」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を利用する場合 全額

(2) その他教育委員会が特に必要と認める場合 教育委員会が定める額

(利用者の順守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(5) その他ホールの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第5条 教育委員会が条例第10条の規定により、ホールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び様式中「東近江市教育委員会」とあり、及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の能登川町文化小劇場「やわらぎホール」の管理運営に関する規則(昭和62年能登川町教育委員会規則第2号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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東近江市やわらぎホール条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第50号

(平成18年1月1日施行)