○東近江市生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第294号

(手数料の納付)

第2条 生活支援ハウスの利用者(以下「利用者」という。)は、市長が発行する納付書により、当該月分のサービス手数料(以下「手数料」という。)を翌月の25日までに納付しなければならない。

(手数料の減免)

第3条 条例第3条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又は財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 利用者が、心身に重大な障害を受け、若しくは長期にわたり治療を要したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 利用者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 利用者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 利用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるとき。

(6) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 条例第3条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、生活支援ハウスサービス手数料減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査の上、減免の可否を決定し、生活支援ハウスサービス手数料減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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東近江市生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第294号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年12月28日 規則第294号