○東近江市次世代育成支援対策推進本部規程

平成17年11月1日

訓令第75号

(設置)

第1条 東近江市の次世代育成支援対策に係る施策について、関係部局相互の緊密な連携及び協力を確保し、総合的かつ効果的に推進するため、東近江市次世代育成支援対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) 児童に関する総合調整及び推進に関すること。

(3) その他児童福祉に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、次に掲げる者で組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、所掌事務を処理する。

4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務に従事する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とする。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。

3 幹事会議は、幹事で構成し、第2条に規定する事項について協議する。

(ワーキンググループ)

第6条 推進本部は、所掌事務を推進するに当たり、必要に応じ幹事会議にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、推進本部から分掌された事項の協議に必要な事務を行う。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年訓令第77号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年2月27日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務部長 企画部長 市民部長 健康医療部 福祉部長 こども未来部長 教育部長

別表第2(第3条関係)

企画部

企画課長

市民部

人権・男女共同参画課長

健康医療部

健康推進課長 保険年金課長

福祉部

障害福祉課長

こども未来部

こども政策課長 幼児課長 子育て支援センター所長 幼児施設課長

教育委員会事務局

学校教育課長 生涯学習課長

東近江市次世代育成支援対策推進本部規程

平成17年11月1日 訓令第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第75号
平成17年12月28日 訓令第77号
平成20年4月1日 訓令第18号
平成21年2月27日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第15号
平成22年4月1日 訓令第14号
令和5年4月1日 訓令第13号