○東近江市次世代育成支援対策推進本部規程
平成17年11月1日
訓令第75号
(設置)
第1条 東近江市の次世代育成支援対策に係る施策について、関係部局相互の緊密な連携及び協力を確保し、総合的かつ効果的に推進するため、東近江市次世代育成支援対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 児童の健全育成に関すること。
(2) 児童に関する総合調整及び推進に関すること。
(3) その他児童福祉に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、次に掲げる者で組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、所掌事務を処理する。
4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務に従事する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、第2条に規定する事項について協議する。
(ワーキンググループ)
第6条 推進本部は、所掌事務を推進するに当たり、必要に応じ幹事会議にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、推進本部から分掌された事項の協議に必要な事務を行う。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第77号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第18号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年2月27日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務部長 企画部長 市民部長 健康医療部 福祉部長 こども未来部長 教育部長
別表第2(第3条関係)
企画部 | 企画課長 |
市民部 | 人権・男女共同参画課長 |
健康医療部 | 健康推進課長 保険年金課長 |
福祉部 | 障害福祉課長 |
こども未来部 | こども政策課長 幼児課長 子育て支援センター所長 幼児施設課長 |
教育委員会事務局 | 学校教育課長 生涯学習課長 |