○東近江市と能登川町との合併による能登川町国民健康保険ヘルスアップ助成事業事務取扱要綱の失効に伴う経過措置を定める要綱
平成17年12月28日
告示第479号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市と能登川町との合併による能登川町国民健康保険ヘルスアップ助成事業事務取扱要綱(平成14年能登川町告示第21号。以下「失効前の告示」という。)の失効に伴い、東近江市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 東近江市と能登川町との合併の際現に失効前の告示の規定により助成を受けている者に係る費用の負担に関する失効前の告示の規定は、東近江市との合併後も、なおその効力を有する。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。