○東近江市蒲生地区農村振興総合整備推進協議会設置運営要綱

平成17年12月28日

告示第478号

(設置)

第1条 農村の総合的な振興及び地域農業の健全な発展を図り、もって活力と個性に満ちた地域づくりを推進することが今最も求められている。このため、地域住民の参加の下、地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤及び農村生活環境基盤の一体的な整備とコミュニティの確立を図り、農村振興総合整備事業の円滑かつ適正な計画推進を実施するため、東近江市蒲生地区農村振興総合整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、蒲生地区(合併前の蒲生町の区域をいう。以下同じ。)における次に掲げる事項を協議する。

(1) 農村振興基本計画の策定に関すること。

(2) 農村振興総合整備実施計画の策定に関すること。

(3) 農村振興総合整備事業の事業推進に関すること。

(4) その他農村振興総合整備に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、市長が委嘱又は任命した次の委員をもって組織する。

(1) 市議会議員 2人

(2) 市農業委員会委員 2人

(3) 関係農業協同組合の理事 1人

(4) 知識経験を有する者 若干人

(5) 市職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席をもって開く。

(各集落の事業の推進)

第7条 各集落の事業の円滑かつ適正な推進を図るため、蒲生地区の集落毎に若干人の整備委員を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農村整備課において処理する。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蒲生町農村振興総合整備推進協議会設置運営要綱(平成13年蒲生町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

東近江市蒲生地区農村振興総合整備推進協議会設置運営要綱

平成17年12月28日 告示第478号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年12月28日 告示第478号