○東近江市第1段揚水機場及び第2段揚水機場管理規則
平成17年12月28日
規則第287号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市日野川用水施設管理条例(平成17年東近江市条例第291号)に基づき、第1段揚水機場及び第2段揚水機場(管理事務所、電気施設、通信施設その他の附帯施設を含む。以下「揚水機場」という。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 揚水機場管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規則に定めるところにより、揚水機場を管理するものとする。
(異例の処置)
第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに市長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。
(水位)
第4条 揚水機場の水位(吸水槽)は、次のとおりとする。
(1) 第1段揚水機場 標高84.671メートルを上限とし、標高81.291メートルを下限とする。
(2) 第2段揚水機場 標高112.80メートルを上限とし、標高110.00メートルを下限とする。
(水位の基準)
第5条 揚水機場の水位は、すべて吸水槽に取り付けられた水位計の示度によるものとする。
(かんがい期)
第6条 かんがい期は、河川法(昭和39年法律第167号)第95条の規定による協議で定められた水利使用規則(以下「水利使用規則」という。)に基づく期間とする。
(かんがい用水の取水)
第7条 管理者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量を揚水機場から取水しなければならない。
2 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には、市長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(計画取水量)
第8条 かんがい用水のための揚水機場からの取水量は、水利使用規則に掲げる量を基準とする。
(揚水機の操作)
第9条 揚水機は、取水の必要に応じて、電動機の回転及び揚水機の台数を操作するものとする。
2 次条の規定による揚水機場の点検整備は、かんがいに支障のないよう行うものとする。
(点検及び整備)
第10条 管理者は、揚水機を操作するために必要な機械及び器具、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行わなければならない。
(揚水機場及びその周辺の監視)
第11条 管理者は、揚水機場及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
(かんばつ時における措置)
第12条 管理者は、揚水機場の状況、長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めるときは、市長及び揚水機場利用者の意見を聴いて、取水に関する節水計画を策定し、これにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。
(気象及び水象の観測)
第13条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 天気、気温、湿度、降雨量、積雪量等
(2) 水象関係 水位、取水量等
(管理日誌)
第14条 管理者は、揚水機場管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前条の規定による観測の結果
(2) 揚水機場の状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) その他揚水機場の管理に関する事項
2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。