○東近江市能登川水車とカヌーランド条例施行規則

平成17年12月28日

規則第300号

(分掌事務)

第2条 能登川水車とカヌーランド(以下「公園」という。)の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設の利用許可に関すること。

(2) 公園施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 公園の運営に関すること。

(4) 公園の庶務に関すること。

(利用の許可)

第3条 公園の施設を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の順守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。ただし、特に市長の許可を受けたものは、この限りでない。

(1) 施設、設備及び展示物を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 木、よし等を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 土地の形質を変更しないこと。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(5) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(6) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又は止め置かないこと。

(7) みだりに火気を使用しないこと。

(8) 猟銃を公園内で発砲しないこと。

(9) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(11) 利用した設備、備品等は、原状に復し、整理及び清掃すること。

(12) その他公園の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第5条 市長が条例第9条第1項の規定により、公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条及び様式中「市長」とあり、並びに「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(経費の負担)

第6条 利用者は、公園の設備のうち特に費用を要するものを利用するときは、その経費を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の能登川水車とカヌーランドの管理運営に関する規則(平成4年能登川町教育委員会規則第9号)又は能登川町カヌーの館の管理運営等に関する規則(平成5年能登川町教育委員会規則第3号)(以下これらを「能登川町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する能登川町規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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東近江市能登川水車とカヌーランド条例施行規則

平成17年12月28日 規則第300号

(平成18年1月1日施行)