○東近江市消防団分団活動交付金交付要綱
平成17年12月20日
告示第395号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市消防団の分団又は方面隊(以下「分団等」という。)が分団等ごとに実施する会議、訓練等に要する経費を支援するため、消防団分団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象となる団体は、東近江市消防団の各分団とする。
(交付金対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会議費
(2) 訓練費
(3) 備品購入費
(4) 事務費
(5) 機械器具管理費
2 第3条第5号に掲げる経費を対象として交付金の交付を受ける分団は、機械器具点検を1箇月に1回以上行い、交付を受ける年度の3月末日までにその点検報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成17年12月20日から施行し、平成17年度分の交付金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第287号)
この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。