○東近江市職員民間企業等派遣研修実施要綱

平成18年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における業務を体験させることにより、職員の意識改革及び職務能力の向上を図ることを目的とする。

(研修生の決定)

第2条 企業等に派遣する研修生は、人事課長が選考し、市長が決定する。

(派遣先企業等の決定)

第3条 派遣先企業等は、市長が決定する。

(派遣期間)

第4条 研修生の派遣期間は、2週間以内とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等と協議の上、その期間を延長することができる。

(服務及び勤務条件)

第5条 企業等への派遣研修は、職務命令による研修とする。

2 研修生の勤務時間は、派遣先企業等の勤務時間によるものとし、その他の勤務条件については、派遣先企業等と協議の上、決定するものとする。

3 研修生は、派遣期間中においては、派遣先企業等の社員のうちから当該企業等の指定する者の指示に従うものとする。

(出勤等の取扱い)

第6条 研修生の出勤等の把握は、派遣先企業等の社員の例により行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等から研修生の出勤状況等の報告を求めるものとする。

(給与及び費用弁償)

第7条 派遣期間中における研修生の給与は、市が支給する。

2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先企業等において研修中に要した費用については、当該派遣先企業等と協議の上、市が負担するものとする。

(災害補償)

第8条 研修生の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(守秘義務)

第9条 研修生は、派遣先企業等において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(研修結果の報告)

第10条 研修生は、研修終了後、市長に研修結果報告書を提出しなければならない。

(協定の締結)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等と協定を締結するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東近江市職員民間企業等派遣研修実施要綱

平成18年4月1日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)