○東近江市障害者授産施設運営補助金交付要綱
平成18年3月9日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者授産施設を支援することを目的として、社会福祉法人花の木会が運営するどんぐり作業所(以下「作業所」という。)の管理に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 作業所の土地の借地料
(2) 作業所の運営維持に関し市長が特に必要と認めたもの
(補助金の交付条件)
第4条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この補助金は、東近江市障害者授産施設運営補助金交付要綱に規定する対象経費以外の目的に使用してはならない。
(2) 補助金に係る予算及び決算並びにその運用に関する書類は、事業完了後5年間保存するものとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年3月9日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第4号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分補助金から適用する。