○東近江市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び関係法令に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、省令及び関係法令における用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(標示)
第4条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項又は第115条の22第1項に定めるところにより指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
(指定の更新)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項及び第86条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第7条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、前項の所在地市区町村長の同意が得られた場合は、その条件に従って当該事業所の指定を行うものとする。
3 市長は、第1項の所在地市区町村長の同意が得られない場合は、当該事業所の指定を行わないものとし、その旨を申請者に通知するものとする。
4 東近江市の区域にある事業所は、東近江市以外の市区町村に法第78条の2第1項又は第115条の11第1項の規定による申請をしようとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
5 市長は、東近江市以外の市区町村長から同意の可否を証する書類の発行依頼があった場合は、同意可否通知書(様式第6号)を発行するものとする。この場合において、市長は、東近江市高齢者保健福祉計画及び東近江市介護保険事業計画との整合性がとれたものでなければ、同意する旨の同意可否通知書を発行してはならない。
6 市長は、前項の同意可否通知書を発行する場合は、必要に応じて東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会要綱(平成27年東近江市告示第161号)に基づき設置する東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会の意見を反映させ、及びその状況を当該委員会に報告するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(告示)
第10条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
2 市長は、法第78条の9第3項、第83条の2、第115条の18第3項又は第115条の28第3項に規定する命令をした場合において、当該命令に係る法第78条の9第4項、第83条の2第4項、第115条の18第4項又は第115条の28第4項の規定による公示は、当該命令に係る事業所に関する次に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 当該命令の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成18年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第74号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。