○東近江市環境審議会規則
平成18年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例(平成18年東近江市条例第7号)第21条第5項の規定に基づき、東近江市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、特定の事項又は専門的事項を調査及び審議するため、審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境部森と水政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開催される審議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。