○東近江市担い手農家支援対策事業補助金交付要綱
平成18年3月28日
告示第43号
東近江市担い手農家支援対策事業補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第147号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化の促進及び地域農業の担い手の支援を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けた者が、同項の農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)に基づき農業経営基盤強化資金又は農業経営展開支援リース事業(以下これらを「制度資金等」という。)により導入する機械及び設備(以下「機械等」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、市長の認定を受けた主業農家であり、地域農業の担い手として意欲をもって農業を営み現に農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第14条の認定基準に適合する農業経営改善計画を実践し、平成29年3月31日までに初年度に係る交付申請のあったものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、制度資金等により機械等(その金額が100万円以上であり、かつ、耐用年数が5年以上の減価償却資産に限る。)を導入する経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とし、その算出方法は次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金 機械等の1.0パーセントに相当する額と自己資金を5で除した額を比較して少ない方の額
(2) 農業経営展開支援リース事業 機械等の1.0パーセントに相当する額
2 前項の補助金の額は、1年当たり5万円を限度とする。
(補助期間)
第5条 補助金を交付する期間は、制度資金等により機械等を導入した年の翌年度から5年とする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第8条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金計画書(様式第1号)
(2) 制度資金等の申請及び承認又は助成通知に関する書類
(3) 当該年度の償還額又はリース料が分かる書類
(4) 機械等の導入が確認できる資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告書に添付する書類)
第7条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 償還又はリース料の支払に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成17年度以後に承認又は助成の通知があった制度資金等により導入する機械等について適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成20年4月1日以後に承認又は助成の通知があった制度資金等により導入する機械等について適用し、同日前に承認又は助成の通知があった制度資金等により導入する機械等については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成22年告示第377号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成23年4月1日以後に承認又は助成の通知があった制度資金等により導入する機械等について適用し、同日前に承認又は助成の通知があった制度資金等により導入する機械等については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第147号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成26年4月1日以後に承認又は助成の通知があった制度資金等により導入する機械等について適用し、同日前に承認又は助成の通知があった制度資金等により導入する機械等については、なお従前の例による。