○東近江市病院事業会計規程

平成18年1月1日

病院事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第6条―第13条)

第3章 収入及び支出(第14条―第38条)

第4章 削除

第5章 削除

第6章 固定資産(第55条―第69条の3)

第6章の2 リース会計に係る特例(第69条の4)

第6章の3 引当金(第69条の5―第69条の7)

第7章 予算(第70条―第77条)

第8章 決算(第78条―第81条)

第9章 雑則(第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、次の表の左欄に掲げる者をもって充て、その者が委任を受ける事務は、右欄のとおりとする。

企業出納員

事務

病院事業の主管課長(以下「主管課長」という。)

1 予算及び決算事務

2 金銭の出納及び保管

3 固定資産の管理

4 その他の会計事務

3 企業出納員が欠けたとき、又は事故のあるときは、企業出納員になるべき職の後任者が決まるまで、又はその職務を行えるようになるまで、その直近下位の職員を企業出納員とする。

4 現金取扱員は、病院事業の主管課の職員をもって充てる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。

第3条 削除

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金、たな卸し資産その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部の取扱いをさせるため、東近江市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)を置く。

2 出納取扱金融機関の事務取扱いについては、この規程に定めるもののほか、契約によって定める。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。

(会計伝票の整理及び保管)

第8条 企業出納員は、それぞれの日付によって会計伝票を整理しなければならない。

2 会計伝票その他の取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保管しなければならない。

(帳簿の種類)

第9条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行整理簿

(2) 総勘定元帳(勘定整理簿)

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 経過勘定整理簿

(6) その他各種整理簿

2 前項の帳簿は、主管課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、各勘定は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第3条から第7条及び別表第1号に定める勘定科目表の区分に準じて整理する。ただし、必要に応じて勘定科目を設けて整理することができる。

第3章 収入及び支出

(収入の調定)

第14条 主管課長は、収入する原因が確定したものについて、直ちに調定しなければならない。

2 前項の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにしなければならない。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

4 第1項の規定にかかわらず、随時に収納できるもので未収のものは、その月末日において一括調定の整理を行うことができる。

(納入通知書の記載)

第15条 納入通知書、支払命令書その他収支に関する証ひょう書類等の記載は明瞭に行い、みだりにこれを改ざんしてはならない。

2 納入通知書、支払命令書等の首標金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、抹消した文字又は数字等が明らかに読めるように二線を引いて正書し、作成者が訂正印を押さなければならない。

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は、第14条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 主管課長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して別記様式に規定する領収印を押した領収書を交付しなければならない。ただし、口座振込による収入の納付があった場合は、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて速やかに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは翌日以後に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した収入の収納済通知書を、原則として収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成するとともに、その旨を納入者に通知し、還付の手続をしなければならない。

(小切手による納付)

第21条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3に規定する小切手は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、当該小切手の支払地が本市の区域内であり、提示期間内のものとする。

2 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡証券の処理)

第22条 納付に使用した証券の支払がなかったときは、企業出納員又は出納取扱金融機関は、遅滞なく納入義務者に対し証券の支払がなかった旨及びその者の請求により、当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

2 企業出納員及び出納取扱金融機関は、前項の証券の還付請求を受けたときは、受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 主管課長は、時効等により債権が消滅したものについては、不納欠損に関する調書を作成し、市長の決裁を受けて処理しなければならない。

(支出の取引)

第24条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

3 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行わなければならない。

(支払の方法)

第25条 企業出納員は、支払を行うに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替

2 次の各号のいずれかに該当するときは、正当決裁者の支払証明をもって債権者の領収書に代えることができる。

(1) 報償金、見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

3 請求書又は領収書が2以上の支払命令書に係るときは、当該請求書又は領収書は主たる支払命令書に添付し、ほかの支払命令書にはその旨を表示するものとする。

(現金払)

第26条 企業出納員は、債権者から申出のあるときは、出納取扱金融機関に現金で支払をさせることができる。

(隔地払)

第27条 企業出納員は、遠隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関をして、小切手その他の方法により送金させることができる。この場合において、出納取扱金融機関の送金を証する書類をもって債権者の領収書に代えることができる。

(口座振替による支払)

第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 企業出納員は、前項の申出を受けたときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼書等を交付し、債権者の預金口座に振替させなければならない。この場合において、出納取扱金融機関の口座振替を証する書類をもって領収書とみなし、整理することができる。

(支払の照合)

第29条 企業出納員は、前3条の規定による1日の支払額について、出納取扱金融機関の当日の支払額と支払命令書の合計額とを照合のうえ、これに対応する小切手を当該金融機関に交付しなければならない。

(資金前渡)

第30条 令第21条の5第1項第1号から第11号まで及び同条第2項に掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 研修会等の参加費、負担金

(3) 印紙、郵便切手及び通行料、駐車料、入園料等の経費

(4) 交際費

(5) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借上げに要する経費

(6) 即時支払する事により、時価に比して有利な価格又は条件で購入できる物品等の購入に要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(概算払)

第31条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 概算払によらなければ契約しがたい委託料

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(資金前渡及び概算払の精算)

第32条 資金前渡又は概算払を行った場合、企業出納員は経過勘定整理簿を作成し、整理しなければならない。

2 資金前渡又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。この場合において、企業出納員は、その残金を出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証ひょう書類によって市長の決裁を受けるとともに、経過勘定整理簿に記帳し、整理しなければならない。

(前金払)

第33条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賃借料

(3) 利子

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(過誤払金の回収)

第34条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条までの規定は、前項の過誤払の回収について準用する。

(債務免除等)

第35条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(預り金)

第36条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

2 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第37条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項の有価証券を受け入れた場合は預り書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第38条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第4章 削除

第39条から第50条まで 削除

第5章 削除

第51条から第54条まで 削除

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価格)

第56条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入価格及び付帯金

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価格及び付帯金

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第57条 主管課長は固定資産を購入しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第58条 主管課長は固定資産を交換しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第59条 主管課長は固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第60条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(登記)

第61条 主管課長は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第62条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行うとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(事故報告)

第64条 主管課長は、天災その他の事由により自己の管理する固定資産が消失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに事故報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(売却)

第65条 主管課長は、固定資産を売却しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却しようとする固定資産の所在地

(3) 売却しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(廃棄)

第66条 主管課長は、固定資産を廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 廃棄しようとする理由

(4) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(撤去)

第67条 主管課長は、固定資産を撤去しようとする場合は、前条第1項の例により処理しなければならない。ただし、工事施行に伴うものは、この限りでない。

(固定資産の減価償却の方法)

第68条 主管課長は、毎事業年度末、償却資産の減価償却を行うものとする。

2 減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第68条の2 第55条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第69条 主管課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ市長の決裁を受けなければならない。

(減損に係る会計処理)

第69条の2 事務長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第69条の3 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章の2 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第69条の4 前章の規定にかかわらず、第55条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第6章の3 引当金

(引当金の計上)

第69条の5 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第69条の6 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院企業職員(同日における退職者及び病院事業において退職手当を支給しない職員を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第69条の7 前条に定めるもののほか、第69条の5各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第7章 予算

第70条 削除

(予算原案等の市長への送付)

第71条 病院事業担当部長(以下「担当部長」という。)は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第72条 前条の規定は、予算の補正をする場合に準用する。

(予算の執行)

第73条 主管課長は、事業の適切な経営管理を確保するため、病院別に予算執行計画書を予算の範囲内で作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の予算執行計画書に定める款、項、目、節の金額を変更して執行しようとする場合は、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の流用)

第74条 主管課長は、予算執行上流用を必要とするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(予備費の使用)

第75条 主管課長は、予算執行上予備費の使用を必要とするときは、その科目の名称及び金額、理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

第76条 削除

(予算の繰越し)

第77条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌事業年度5月10日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第78条 病院事業の決算の調整に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第79条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに決算手続として、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 削除

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第69条の5各号に掲げる引当金の計上

(6) 損益勘定等の年次未整理

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(8) その他必要な決算整理

(帳簿の締切)

第80条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第81条 企業出納員は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、5月末日までに市長に送付しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(6)の2 キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第82条 主管課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成して翌月20日までに市長に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、合併前の能登川町国民健康保険能登川病院の財務に関する規程(昭和38年能登川町病院規則第1号)又は蒲生町財務規則(昭和39年蒲生町規則第6号)及び蒲生町国民健康保険蒲生町病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和43年蒲生町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年病管規程第9号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年病管規程第2号)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年病管規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の東近江市病院事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(東近江市病院事業退職給与引当金に関する規程及び東近江市病院事業修繕引当金に関する規程の廃止)

3 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 東近江市病院事業退職給与引当金に関する規程(平成18年東近江市病院事業管理規程第9号)

(2) 東近江市病院事業修繕引当金に関する規程(平成18年東近江市病院事業管理規程第10号)

(平成27年病管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第1号)

この規程は、平成28年3月24日から施行する。

画像

東近江市病院事業会計規程

平成18年1月1日 病院事業管理規程第5号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成18年1月1日 病院事業管理規程第5号
平成19年10月1日 病院事業管理規程第9号
平成20年3月1日 病院事業管理規程第2号
平成21年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成26年11月25日 病院事業管理規程第1号
平成27年3月27日 病院事業管理規程第3号
平成28年3月24日 病院事業管理規程第1号