○東近江市国民保護協議会条例

平成18年6月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、東近江市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、43人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市国民保護協議会条例

平成18年6月26日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 国民保護
沿革情報
平成18年6月26日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第3号