○東近江市土地開発基金管理規則

平成18年5月17日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市土地開発基金条例(平成17年東近江市条例第92号)第9条の規定に基づき、東近江市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)第2条第5号に規定する主管課長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し替えることをいう。

(運用の範囲)

第3条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で、土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を処分すること。

2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を東近江市土地開発公社(以下「公社」という。)に貸し付けることができる。

(基金の総括)

第4条 総務部長は、基金に関する事務を総括しなければならない。

(基金台帳)

第5条 会計管理者は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(審査会)

第6条 基金の適正かつ円滑な運用を図るため土地開発基金運用審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、土地の先行取得、売却の適否、資金計画等について審査するものとする。

(組織)

第7条 審査会は、次の職にあるものをもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策監

(3) 総務部長

(4) 企画部長

(5) 農林水産部長

(6) 都市整備部長

(7) 会計管理者

(8) 財政課長

(9) その他会長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第8条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は市長が指名する副市長を、副会長は会長以外の副市長をもって充てる。

3 会長は、審査会の会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が総括し、必要に応じて招集するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 各課等の長は、会議に出席して意見を述べることができる。

(取得の対象となる土地の範囲)

第10条 基金により取得する土地は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 地価の高騰又は建物若しくは工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利又は取得が困難であると認められるもの

(2) 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるもの

(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるもの

(4) その他事業の推進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるもの

2 基金に属する現金を公社に貸し付ける場合については、市が前項各号のいずれかに該当する土地の代行取得を公社に依頼した場合に限るものとする。

(土地取得計画書の提出)

第11条 各課等の長は、基金で土地を先行取得しようとするときは、土地取得計画書(様式第2号)を取得予定年度の前年度の12月末日までに総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(土地取得計画)

第12条 総務部長は、前条の土地取得計画書が提出されたときは、土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、取得の緊急度、規模の大小、基金に属する現金の額の状況等を総合的に検討し、土地取得計画を定めなければならない。

2 前項の土地取得計画は、審査会の審査を経て市長の承認を得なければならない。

(承認通知)

第13条 総務部長は、前条第2項の承認を得たときは、速やかにその旨を承認通知書(様式第3号)により各課等の長に通知するものとする。

(土地取得)

第14条 各課等の長は、前条の承認通知書に基づき土地の取得を行わなければならない。

(基金財産の管理)

第15条 会計管理者及び各課等の長は、基金財産の現況に関する基金財産管理台帳を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(引渡し)

第16条 各課等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により総務部長に要求しなければならない。

2 総務部長は、前項の既定による引渡要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡通知書(様式第5号)により各課等の長に通知するものとする。

3 各課等の長は、前項の基金財産引渡通知書に基づき、速やかに振替等を行わなければならない。

(基金財産の引渡し価格)

第17条 基金財産の引渡し価格は、その都度市長が別に定めるものとし、取得目的の無くなった基金に属する土地は、公有財産へ移し替えることができる。

(準用)

第18条 この規則に定めるもののほか、基金の会計の取扱いについては、東近江市財務規則の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第5条、第7条及び第14条中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年2月26日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市土地開発基金管理規則

平成18年5月17日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)