○東近江市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、重度障害児及び重度障害者(以下「重度障害児(者)という。」が利用する訪問看護に係る費用の一部を助成することにより、重度障害児(者)の自立及び社会参加を促進するとともに、その保護者、看護者等の負担を軽減し、もってこれらの者に係る福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、経管栄養、痰の吸引、気管カニューレの管理等の医療行為(次条において「医療行為」という。)を常時必要とする重度障害児(者)であって、その所属する学校の校長が訪問教育による教育対応を行うことを決定した児童(障害児教育諸学校に所属する幼稚部生を含む。)又は生徒とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、助成対象者がその居宅において受けた看護師による医療行為(以下「訪問看護」という。)に要した経費とする。ただし、交通費その他の実費については、助成の対象としない。

(助成額の算定)

第4条 助成金として交付する額(以下「助成額」という。)は、前条に定める助成の対象となる経費に相当する額から次に掲げる額を減じた額とする。ただし、1人につき年額853,000円を限度とする。

(1) 健康保険その他の制度から給付を受けることができる場合にあっては、当該給付を受けることができる額に相当する額

(2) 助成対象者が自己負担額として、訪問看護を実施する事業者又は看護師(以下「訪問看護事業者等」という。)に対し、直接支払った額

(助成の申請)

第5条 助成対象者又はその監護者、後見人等である者(以下「申請者」という。)は、助成を受けようとするときは、訪問看護事業者等に訪問看護の利用の申込みを行うとともに、重度障害児(者)訪問看護利用助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 申請者は、前項の利用の申込みに際し、必要に応じ、主治医が作成した訪問看護指示書(様式第2号)を訪問看護事業者等に提出するものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、訪問教育児童についてはその者の所属する学校の長の意見を聴いた上で、助成の可否を決定するものとする。

2 前項の意見は、意見依頼書(様式第3号)によりこれを求め、重度障害児(者)訪問看護利用助成事業の助成対象児(者)に係る意見書(様式第4号)によりこれを述べるものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成の可否を決定したときは、その結果を重度障害児(者)訪問看護利用助成決定通知書(様式第5号)又は重度障害児(者)訪問看護利用助成申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用方法の協議)

第7条 市長は、前条の規定により助成することを決定したときは、申請者、訪問看護事業者等及び訪問教育児童の所属する学校の長と訪問看護の利用方法について協議をするものとする。

2 申請者は、前項で定めた利用方法を変更する必要が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

3 市長は、前項の申し出があったときは、改めて第1項の協議を行うものとする。

(助成金の請求等)

第8条 助成の決定を受けた者(以下この条及び次条において「助成決定者」という。)は、毎月における訪問看護の利用に係る助成金の交付について、重度障害児(者)訪問看護利用助成金請求書(様式第7号)に訪問看護事業者等の発行した領収書を添えて、その翌月の末日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求があった日の属する月の翌月の末日までに、助成決定者に対し助成金を支払うものとする。

3 助成決定者は、訪問看護事業者等に対し、助成金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。この場合においては、第1項の領収書の添付は、要しない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成決定者若しくは訪問看護事業者等が真実を偽り、又は不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その者に対して、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第112号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第96号

(平成28年4月1日施行)