○東近江市介護保険事故報告に係る取扱要綱

平成18年5月1日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定事業者(以下「介護サービス事業者等」という。)の事故発生時における東近江市(以下「市」という。)への連絡について、速やかかつ正確な連絡及び報告が行われるよう、その取扱いを定めるものとする。

(対象となる事業者及びサービス)

第2条 報告の対象となる介護サービスは、介護サービス事業者等が行う介護保険適用サービス(以下「介護サービス」という。)とする。

(事故の範囲)

第3条 介護サービス事業者等が市へ報告する事故の範囲は、次に掲げるとおりとし、介護サービス事業者等の責任及び過失の有無にかかわらず報告するものとする。

(1) 介護サービス利用者(以下「利用者」という。)に対する介護サービス(送迎及び通院等を含む。以下同じ。)の提供により発生した死亡又は外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)若しくは入院を必要とする事故。ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。

(2) 介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、又は発生するおそれのある事故

(3) 利用者のうちから感染症(結核及び疥癬並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症から5類感染症まで、指定感染症及び新感染症をいう。)又は食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故

(4) 従業員の法令違反及び不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故

(5) その他特に市及び他の介護保険保険者が必要と認める事故

(対象者等)

第4条 事故報告は、事故に関係する利用者が市内に在住(住所地特例により市の被保険者である者を含む。)する場合及び施設サービスを提供する施設が市内に所在する場合に行うものとする。

(報告項目)

第5条 介護サービス事業者等が報告する項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業所の所在地、名称、代表者名、サービス提供責任者及び電話番号

(2) 利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号及び年齢

(3) 事故の概要及び発生時の対応

(4) 家族、関係機関等への連絡

(5) 事故後の対応

(報告手順)

第6条 介護サービス事業者等は、事故発生時の第一報として前条第1号から第4号までの項目を記載した介護保険事故報告書(別記様式次項において「報告書」という。)により、市長へ速やかに報告するものとする。

2 介護サービス事業者等は、当該事故対応が終了したときは、前項の報告書に前条第5号の項目を追記して、遅滞なく市長へ報告するものとする。

(保険者の対応等)

第7条 保険者は、介護サービス事業者等からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、関係各課が連携し、必要に応じて介護サービス事業者等に資料の提出を求め、又は調査若しくは指導を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成25年告示第223号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第128号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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東近江市介護保険事故報告に係る取扱要綱

平成18年5月1日 告示第173号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年5月1日 告示第173号
平成25年4月1日 告示第223号
平成30年3月23日 告示第128号