○東近江市ファームトピア蒲生野条例施行規則
平成18年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市ファームトピア蒲生野条例(平成17年東近江市条例第288号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日及び開園時間)
第2条 ファームトピア蒲生野(以下「ファームトピア」という。)の休園日は、12月29日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 ファームトピアの開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請書の提出期間は、必要に応じて別に定め、広報紙等によって公表するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、市民農園の一部の区画について申込者を限定して募集することができる。
(利用の許可)
第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査して、市民農園を利用する者(以下「利用者」という。)を決定し、許可するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請者の数が貸付予定区画数を超えるときは、抽選により利用者を決定し、許可するものとする。
(使用料)
第5条 利用者は、条例第8条に規定する使用料を指定期日までに納入しなければならない。
2 使用期間が1年に満たない場合の使用料は、条例第8条に規定する使用料の額を12で除して得た額に使用期間の月数(契約の日の属する月は1箇月と算定する。)を乗じて得た額とする。
(附属設備等の使用料)
第6条 利用者は、附属設備等を利用しようとするときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(貸付契約)
第7条 市長及び利用者は、市長が別に定める市民農園貸付契約書により貸付契約を締結するものとする。
(利用者の順守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 利用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従うこと。
(2) 他の利用者の迷惑となるような行為はしないこと。
(3) 利用した設備、備品等は、現状に復し、清掃すること。
(4) その他市民農園の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備等使用料
品名 | 単位 | 使用料 |
小型耕運機 | 1台/時間 | 500円 |
各種肥料 | 必要量 | 別に定める額 |