○東近江市にぎわい里山づくり基金条例

平成18年9月26日

条例第35号

(設置)

第1条 東近江市にぎわい里山づくり条例(平成18年東近江市条例第34号)に規定する里山づくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東近江市にぎわい里山づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、里山づくりに要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市にぎわい里山づくり基金条例

平成18年9月26日 条例第35号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年9月26日 条例第35号