○東近江市不当要求行為等対策要綱

平成18年11月24日

訓令第35号

東近江市役所不当要求行為等対策要綱(平成17年東近江市訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市の業務を行う者(以下「職員」という。)に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対する市としての統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保し、もって公正かつ公平な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求する行為及び暴力行為等の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

2 前項において、「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人にとって有利な取扱いをする行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為

(3) 市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき業者等又は個人にとって有利な取扱いをする行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は訓令で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の業者等又は個人にとって有利又は不利益な取扱いをする行為

3 第1項において、「暴力行為等の社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為 身体の一部又は器具等を使って、故意に他人を傷つけようとする行為

(2) 脅迫行為 職員若しくはその親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し、害を加えることを告げる行為、職務に関して妨害を加える旨を告げる行為等職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの行為又は正常な業務が遂行できない程度の騒がしい行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を要求する行為

(4) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(5) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとし、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張することにより損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

(職員の責務等)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、常に業務内容について十分説明ができるようにしておかなければならない。

2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。

3 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

4 職員は、自己又は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による不当要求行為等が発生した場合には、直ちに警告又は警察への通報を行うなど適切な措置を講じた後所属長に報告するものとする。

5 前2項の規定による報告を受けた所属長は、適法かつ公平な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)に相手方との面談記録その他必要な書類を添付し、不当要求行為等対策委員会委員長を通じて、東近江市不当要求行為等対策連絡会議に報告しなければならない。

(東近江市不当要求行為等対策連絡会議)

第4条 不当要求行為等の対策を統括するため、東近江市不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、副市長、危機管理監及び部長(級)の職にある者で構成する。

3 連絡会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

4 連絡会議は、必要に応じて会長が招集する。この場合において、会長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等の対応に必要な職員及び関係機関の者を招集することができる。

5 連絡会議の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(連絡会議の所掌事項)

第5条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する市長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部(室、局)の連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) 不当要求行為等対策委員会の設置に関する事項

(5) その他連絡会議が必要と認める事項

(不当要求行為等対策委員会)

第6条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講ずるために連絡会議の下に不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会に委員長を置き、不当要求行為等を認知した所属の部長(級)の職にある者をもって充てる。

3 対策委員会の構成員は、委員長が統括する所属の職員のうちから委員長が指名した者及び委員長が連絡会議の同意を得て指名した他の所属職員をもって充てる。

4 対策委員会の組織及び運用は、委員長がその必要に応じて決定する。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 対策委員会の庶務は、委員長が決定する。

(対策委員会の所掌事項)

第7条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する対応体制に関すること。

(3) 不当要求行為等に対応する職員の選任に関すること。

(4) 不当要求行為等に対する対応方針の協議

(5) 不当要求行為等に対する対策を講ずること。

(6) 連絡会議への報告及び関係機関等に対する通報

(7) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等の行為者への措置)

第8条 市長は、連絡会議の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対し、必要に応じて文書により警告を行うものとする。

2 市長は、競争入札の参加資格を有する業者に対して前項の警告を行った場合は、東近江市建設工事等指名停止基準(平成18年東近江市訓令第36号)に定めるところにより、当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、連絡会議の協議結果に基づき必要があると認めるときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起等の法的措置を講ずるものとする。

(職員への配慮等)

第9条 市長は、職員が第3条第3項から第5項までの規定による報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。

2 市長は、職員がその正当な職務行為に起因して不当要求行為等の行為者から、個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務の執行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助を行わなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、同条中「副市長」とあるのは、「助役」とする。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

東近江市不当要求行為等対策要綱

平成18年11月24日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)