○東近江市地域公共交通会議要綱
平成18年11月1日
告示第260号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議及び調整するため、東近江市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 交通会議は、乗合バス輸送等に係る生活交通の維持及び確保に関する次の事項について、協議及び調整を行う。
(1) 東近江市における生活交通の確保に関する枠組みづくりその他生活交通のあり方全般に関すること。
(2) 具体的な路線に係る生活交通の確保に関する計画の策定についての調整及び決定に関すること。
(3) その他生活交通について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局の職員
(2) 滋賀県土木交通部交通戦略課の職員
(3) 滋賀県東近江土木事務所の職員
(4) 滋賀県警察東近江警察署の職員
(5) 東近江市自治会連合会代表者
(6) 東近江市商工関係団体代表者
(7) 東近江市社会福祉関係団体代表者
(8) 東近江市公共交通利用者代表者
(9) 社団法人滋賀県バス協会・タクシー協会の代表者
(10) 関係バス・タクシー事業者
(11) 関係バス・タクシー事業者の運転者が組織する団体の代表者
(12) 東近江市職員
(13) その他地域公共交通会議の運営上必要と認められる者
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、生活交通の確保に関する調整を円滑かつ適切に進める上で必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(県協議会への報告)
第6条 交通会議において協議した結果は、滋賀県地方バス対策地域連絡協議会に報告する。
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、東近江市都市整備部公共交通政策課において処理する。
(運営)
第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年告示第167号)
この告示は、平成19年5月22日から施行する。
附則(平成21年告示第134号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第366号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年告示第162号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第200号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第209号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第145号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第160号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。