○東近江市にぎわい里山づくり条例施行規則
平成18年11月8日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市にぎわい里山づくり条例(平成18年東近江市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 5人以上の者(同居の親族を除く。)で構成され、代表者を置くこと。
(2) 構成員のうち他の認定団体に所属する者が半数以下であること。ただし、構成員が5人の場合は、全員が他の認定団体に所属しない者であること。
(3) 年間6回以上の里山保全活動を実施し、又は実施を予定していること。
(4) おおむね1,000平方メートル以上の里山で活動し、又は活動を予定していること。ただし、この規則の施行日前から里山保全活動を行っている団体は、この限りでない。
(5) 市民に開かれた活動を行うとともに、活動場所に市長又は市長の命を受けた者が立ち入ることを拒まないこと。
(1) 団体名
(2) 代表者の氏名及び住所
(3) 主な活動場所及び面積
5 条例第8条第4項第4号の規定により認定の取消しを求める認定団体は、にぎわい里山づくり団体認定取消申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 面積が1ヘクタール以上あること。
(2) 法令の規定により樹木の伐採が禁止されていないこと。
2 条例第10条第2項の規定による土地所有者等の同意は、次に掲げる事項について当該守り育てたい里山の土地所有者等の全員の同意を得なければならない。
(1) 条例第11条第1項各号に掲げる事項を公表すること。
(2) 条例第12条第1項ただし書の規定による斡旋をすることがあること。
(守り育てたい里山の保全)
第5条 守り育てたい里山の土地所有者等は、当該守り育てたい里山の保全について、守り育てたい里山保全計画書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 条例第12条第1項ただし書の規定による斡旋を希望する認定団体は、里山保全活動場所斡旋希望書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(1) 里山づくり協定の対象となる土地の所在地及び面積
(2) 里山づくり協定の期間(原則として5年以上とする。)
(3) 当該里山において実施する里山づくりの概要
(4) 里山づくり協定に違反した場合の措置
(5) その他必要な事項
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。