○東近江市にぎわい里山づくり条例施行規則

平成18年11月8日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市にぎわい里山づくり条例(平成18年東近江市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(にぎわい里山づくり団体)

第3条 条例第8条第1項の規定によりにぎわい里山づくり団体(以下「認定団体」という。)の認定を受けようとする里山保全活動団体は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 5人以上の者(同居の親族を除く。)で構成され、代表者を置くこと。

(2) 構成員のうち他の認定団体に所属する者が半数以下であること。ただし、構成員が5人の場合は、全員が他の認定団体に所属しない者であること。

(3) 年間6回以上の里山保全活動を実施し、又は実施を予定していること。

(4) おおむね1,000平方メートル以上の里山で活動し、又は活動を予定していること。ただし、この規則の施行日前から里山保全活動を行っている団体は、この限りでない。

(5) 市民に開かれた活動を行うとともに、活動場所に市長又は市長の命を受けた者が立ち入ることを拒まないこと。

2 条例第8条第2項の規定による申請をしようとする里山保全活動団体は、にぎわい里山づくり団体認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 認定団体は、次の各号のいずれかを変更したときは、速やかににぎわい里山づくり団体変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 団体名

(2) 代表者の氏名及び住所

(3) 主な活動場所及び面積

4 市長は、条例第8条第4項の規定により認定を取り消したときは、にぎわい里山づくり団体認定取消通知書(様式第3号)により認定団体に通知するものとする。

5 条例第8条第4項第4号の規定により認定の取消しを求める認定団体は、にぎわい里山づくり団体認定取消申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(守り育てたい里山の指定)

第4条 条例第10条第1項の規定により守り育てたい里山として指定する里山は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 面積が1ヘクタール以上あること。

(2) 法令の規定により樹木の伐採が禁止されていないこと。

2 条例第10条第2項の規定による土地所有者等の同意は、次に掲げる事項について当該守り育てたい里山の土地所有者等の全員の同意を得なければならない。

(1) 条例第11条第1項各号に掲げる事項を公表すること。

(2) 条例第12条第1項ただし書の規定による斡旋をすることがあること。

3 条例第10条第3項の規定による提案をしようとする市民及び土地所有者等は、守り育てたい里山指定提案書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、条例第10条第4項の規定により守り育てたい里山の指定を解除するときは、守り育てたい里山指定解除通知書(様式第6号)により土地所有者等及び関係者に通知するものとする。

(守り育てたい里山の保全)

第5条 守り育てたい里山の土地所有者等は、当該守り育てたい里山の保全について、守り育てたい里山保全計画書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 条例第12条第1項ただし書の規定による斡旋を希望する認定団体は、里山保全活動場所斡旋希望書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 第1項の守り育てたい里山保全計画書において、土地所有者等が当該守り育てたい里山の保全について市長に斡旋を希望する場合は、市長は前項の里山保全活動場所斡旋希望書を提出した認定団体と協議の上、当該守り育てたい里山を活動場所として斡旋するものとする。

(里山づくり協定)

第6条 条例第12条第3項に規定する協定(以下この条において「里山づくり協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 里山づくり協定の対象となる土地の所在地及び面積

(2) 里山づくり協定の期間(原則として5年以上とする。)

(3) 当該里山において実施する里山づくりの概要

(4) 里山づくり協定に違反した場合の措置

(5) その他必要な事項

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市にぎわい里山づくり条例施行規則

平成18年11月8日 規則第74号

(平成18年11月8日施行)