○東近江市工場等立地及び雇用促進条例
平成18年12月22日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、東近江市内の雇用及び定住の促進を図るため、市内において工場等の新設又は増設を行う事業者及び市内居住者の新たな雇用を行う市内事業者に対して助成措置を講ずることにより、新規産業の創出及び地域産業の高度化を促進し、もって本市の産業経済の健全な発展及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいう。
(2) 工場等 事業の用に供する施設であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産であるものをいう。
(3) 新設 市内に工場等を有しない事業者が市内に新たに工場等を設置し、又は市内に工場等を有する事業者が現に行っている事業と異なる業種の工場等を市内に設置することをいう。
(4) 増設 市内に工場等を有する事業者(以下「既存事業者」という。)が事業規模を拡大する目的で当該工場等を拡張し、又は現に行っている事業と同一の業種の工場等を市内に設置することをいう。ただし、宿泊業については、従前に比べて客室の数又は収容人員の数が増加するものをいう。
(5) 投下固定資産総額 事業者が新設又は増設した工場等(地方税法第349条又は第349条の2に規定する固定資産税の課税標準の増額を伴わないものを除く。)の取得価格の合計額から、国等の補助金その他これに類する支援金を控除した額をいう。
(6) 市内事業者 新設若しくは増設を行う事業者又は現に市内に工場等を有している事業者をいう。
(7) 新規雇用者 事業者が、第7条の規定による指定の申請を行う前年度において市内の工場等に新たに雇用した者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく登録が東近江市にある者に限る。)又は市内の工場等への転勤等により市内に住民基本台帳法に基づく登録をした者
(奨励措置の対象事業者)
第3条 この条例による立地促進奨励金の対象となる事業者は、工場等を新設又は増設する事業者で、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、対象事業者の分類は統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に基づく。
対象事業者 | 投下固定資産総額 | ||
製造業 | 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)以外の事業者 | 新設 | 10億円以上 |
増設 | 5億円以上 | ||
中小企業者 | 新設 | 5千万円以上 | |
増設 | 3千万円以上 | ||
運輸業、情報通信業、研究機関又は宿泊業 | 中小企業者以外の事業者 | 新設 | 5億円以上 |
増設 | 3億円以上 | ||
中小企業者 | 新設 | 5千万円以上 | |
増設 | 3千万円以上 |
(公害の防止等)
第4条 立地促進奨励金を受けようとする事業者は、公害防止等に関する関係法令の規定を遵守しなければならない。
(雇用促進奨励金の対象事業者)
第5条 この条例による雇用促進奨励金の対象となる事業者は、市内事業者で次に掲げる要件を満たすものとする。
対象事業者 | 新規雇用者の数 | ||
中小企業者以外の事業者 | 新設事業者 | 20人以上 | |
新設以外の事業者 | 10人以上 | ||
中小企業者 | 新設する事業者 | 10人以上 | |
新設以外の事業者 | 5人以上 |
(指定)
第7条 奨励金を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その指定を受けなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、第2項の規定による指定に条件を付すことができる。
(奨励措置)
第8条 市長は、指定事業者に対して、奨励金を交付することができる。
2 立地促進奨励金の交付の期間は、指定事業者が指定工場等の操業を開始した日以後において、最初に当該指定工場等に係る固定資産税が賦課される年度の翌年度から3年度とする。
3 立地促進奨励金の額は、指定工場等に対し賦課される固定資産税の額とする。ただし、指定事業者に対する前項に規定する交付期間中の1年度当たりの交付額は、1億円を限度とする。
4 雇用促進奨励金の交付期間は前条第2項の規定による指定をした日の翌年度から3年度とする。
5 第3項の規定により算定した奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 雇用促進奨励金は、新規雇用者1人につき1年度10万円とする。ただし、指定事業者に対する第2項に規定する交付期間中の1年度当たりの交付額は、2千万円を限度とする。
(奨励金の交付の申請及び決定)
第9条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは奨励金の交付を決定するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による交付の決定に条件を付すことができる。
(申請内容等の変更による届出)
第10条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 指定工場等に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定期間中及び指定期間終了後5年の間に指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定事業者若しくは指定工場等の指定若しくは奨励金の交付の決定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 指定工場等の事業を休止若しくは廃止したとき、又は指定工場等の事業が休止若しくは廃止の状態にあると認めるとき。
(3) 指定工場等を奨励金の交付要件以外の用途に供したとき。
(4) 本市税を完納しないとき。
(5) 虚偽の申請その他不正行為が判明したとき。
(6) その他市長が奨励措置を講ずることが不適当であると認めるとき。
2 前項の規定により奨励金の交付の停止を受けた指定事業者は、当該停止の理由が消滅したときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは奨励金の交付の停止を解除するものとする。
(奨励金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて当該奨励金の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第13条 前条の規定により奨励金の返還を命じられた指定事業者は、規則で定める加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該奨励金の返還を命じられた指定事業者が、これを納期日までに納付しなかったときは、規則で定める延滞金を市に納付しなければならない。
(指定事業者の地位の承継)
第14条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由が生じた場合は、当該事業が継続されるときに限り、当該事業の承継者は、市長の承認を得て、当該指定事業者の地位を承継することができる。
(報告等)
第15条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の交付(地方税法第341条第4号に規定する償却資産の場合にあっては、その納入)を受けた工場等について適用する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、雇用促進奨励金は同日以後に新規雇用した者に適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に指定を受けた事業者に対する奨励金については、なお従前の例による。