○東近江市戸籍・住民票等各種証明書交付申請時における本人確認事務処理基準
平成19年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍、住民票等各種証明書の交付の申請及び請求(以下「申請等」という。)を行う者(委任を受けた者及び使者を含む。以下「申請者等」という。)に対して、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、第三者によるなりすまし等の虚偽の申請等を未然に防止し、個人情報の適正な管理及び保護を図ることを目的とする。
(対象とする申請等の範囲)
第2条 本人確認を行う申請等の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条又は第10条の2の規定による戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求
(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条又は第10条の2の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求
(3) 戸籍法第48条の規定による届出書等の閲覧又は証明書の請求
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条、第12条の2、第12条の3又は第12条の4の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付の請求及び消除した住民票の写し又は消除した住民票の記載事項証明書の交付の請求
(5) 住民基本台帳法第20条の規定による戸籍の附票の写しの交付の請求及び消除した戸籍の附票の写しの交付の請求
(6) 身分証明書等その他行政証明書に係る申請
(7) その他市長が必要と認める申請等
2 本人確認の実施に際し、法令、条例、規則その他の規程に特別な定めがある場合については、当該法令、条例、規則その他の規程の定めるところによる。
(窓口における本人確認の方法)
第3条 市長は、窓口で交付の申請等を受けたときは、申請者等に対し、次に掲げる当該申請者等の氏名等が記載されている書類(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めて、本人確認を行うものとする。
(1) 官公署が発行する顔写真付きの免許証、証明書等
運転免許証、旅券、個人番号カード、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署がその職員に発行した身分証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に発行されたものに限る。)等
(2) 法律等の規定により発行される証書、手帳等
健康保険被保険者証、共済組合員証、国民年金証書又は手帳、厚生年金証書又は手帳、恩給証書、共済年金証書、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、前号に掲げる書類が更新中である場合に交付される仮証明書又は引換書類等
(3) その他本人であることを確認するために適当と認められる書類
社員証、学生証、診察券、定期券、公共料金領収書、生命保険又は損害保険の証書等で氏名及び住所又は生年月日が確認できるもの
2 市長は、申請者等が本人確認書類を提示できないことについてやむを得ない理由があると認める場合は、必要に応じて、戸籍、住民票若しくは戸籍の附票の記載事項を口頭で質問し、又は電話で照会する等の方法により本人確認を行うものとする。
(郵送等による申請等における本人確認の方法)
第4条 市長は、郵送等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送をいう。次条において同じ。)による申請等を受理したときは、原則として住民票の住所に送付することとし、申請書又は請求書(以下「申請書等」という。)に記載された申請者等の住所及び返信書類の送付先を、戸籍の附票、住民票等で確認するものとする。この場合において、本人確認書類の写しの添付を求めるものとする。
2 市長は、申請者等がその住所以外の場所に送付を求めるときは、その理由及び送付先を明らかにさせるものとする。この場合において、申請書等の記載のみでは必要な事項が具体的に明らかにならないとき又は記載事項に疑義があるときは、必要に応じて送付先を確認できる資料の送付を求め、電話等により申請者等の意思確認を行い、応答内容、送付先を申請書等に記録するものとする。
(本人確認の記録)
第5条 市長は、本人確認を行った場合は、確認内容を申請書等に記録するものとする。この場合において、郵送等による申請等の場合は、送付された申請書等に本人確認書類の写しを貼付するものとする。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第48号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第21号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第35号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定(「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。