○東近江市職員の修学部分休業に関する条例
平成19年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設で市長が認めるものとする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業に係る給与の減額)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し等)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由がないのに、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の修学部分休業について、その承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮することができる。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。