○東近江市建設工事検査規程

平成19年3月8日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東近江市が発注する建設工事等(以下「工事」という。)の検査について、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「財務規則」という。)及び東近江市建設工事執行規則(平成17年東近江市規則第57号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、中間検査、出来高検査、部分使用検査及び完成検査とする。

2 中間検査とは、工事の施工の途中において随時行う検査をいう。

3 出来高検査とは、請負人の請求による部分払をするとき又は契約解除に伴う工事の出来高部分払をするときに行う検査をいう。

4 部分使用検査とは、工事の目的物の一部を使用する必要が生じたときに行う検査をいう。

5 完成検査とは、工事が完成したときに行う検査をいう。

(検査員)

第3条 総務部長は、検査命令書(様式第1号)により検査員(執行規則第21条の規定により命ぜられた検査員をいう。)に工事の検査を命ずるものとする。ただし、契約金額が50万円以下の工事については、工事担当課長が検査を行うものとする。

(検査の方法等)

第4条 検査員は、工事請負契約書、工事設計書、仕様書、図面、写真、施工管理資料その他関係書類に基づいて工事の施工状況、出来形及び品質を検査し、その適否を判定するものとする。

2 工事の施工状況の検査は、工事の実施状況に関する各種記録(写真を含む。)と設計図書を対比して行うものとする。

3 工事の出来形及び品質検査は現地で行うものとし、位置、出来形寸法、品質及び出来ばえについて設計図書と対比して行うものとする。

4 中間検査は、完成検査時に確認が不可能又は困難な別表に掲げる項目に準拠して検査可能な時点で行うほか、検査員が必要と認める場合に随時行い、併せて工事の指導を行うものとする。この場合において、日程その他の理由により検査を行うことが困難な場合は、後日に監督員の確認記録その他の資料を検査員が確認することにより検査に代えることができるものとする。

5 工事の検査基準は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び滋賀県土木交通部一般土木工事施工管理基準を準用するものとする。

6 検査員は、厳正かつ公正に検査しなければならない。

(検査の立会い)

第5条 検査は、次に掲げる者の立会いの上で行うものとする。

(1) 契約検査課職員

(2) 監督員(不在のときは工事担当課長が命じた工事担当課職員)

(3) 工事請負人又は現場代理人

(4) その他検査員が必要と認めた者

(検査の結果)

第6条 検査員は、厳正に当該工事を評定し、財務規則第141条の検査調書を作成し、工事成績評定書及び工事報告書によりその結果を総務部長に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し等が必要と認める場合は、手直し命令書(様式第2号)により請負人に対し命ずるものとする。ただし、軽易なものについては、口頭で行うことができる。

3 監督員は、検査員から手直しの指示を受けた場合は、工事請負人に対して速やかに是正措置を要請し、手直し工事完了時にその結果を工事手直し完了報告書(様式第3号)及び手直し写真を添付した関係図書により検査員に報告するものとする。

4 前項の報告を受けた検査員は、速やかに当該手直し部分の検査を行うものとする。ただし、軽易なものについては、当該措置に関する報告書等の確認及び監督員による当該工事現場の確認結果をもって検査に代えることができるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第25号)

この訓令は、平成23年9月20日から施行する。

別表(第4条関係)

中間検査対象項目

工種名

内容

道路改良

1 重要なコンクリート構造物の基礎及び配筋完了時

2 路床施工時及び下層路盤完了時

橋梁

1 下部工=基礎及び配筋完了時

2 上部工=仮組立検査及び床版配筋完了時

舗装

路盤工(上層、下層)完了時

上水道

1 重要なコンクリート構造物の基礎及び配筋完了時

2 管布設完了時

3 仕切り弁、消火栓布設完了時

下水道

1 重要なコンクリート構造物の基礎及び配筋完了時

2 シールド一時履行完了時

3 管布設完了時

河川

重要なコンクリート構造物の基礎及び配筋完了時

鋼製品

鋼桁、水門、堰、歩道橋等の工事製品の工場検査時

塗装工

検査員が特に必要と認めた場合のケレン完了時

急傾斜

法覆工の法面拵え完了時

電気

1 配管及び直埋配線完了時

2 高圧機器等の据付及び駆動点検時

機械

1 埋戻し前、配管及びダクト等完了時

2 特殊機器の試験駆動時

建築

1 杭打ち、基礎地業完了時

2 鉄筋コンクリート造=躯体完了時

3 鉄骨造=建方完了時

4 組積造=躯体完了時

5 木造=屋根工事完了時

6 その他の建造物=主要構造等完了時

その他

検査員が特に必要と認めたもの

画像

画像

画像

東近江市建設工事検査規程

平成19年3月8日 訓令第4号

(平成23年9月20日施行)