○東近江市農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月1日

規則第1号

市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により、市長の権限に属する次に掲げる事務を東近江市農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

(2) 法第18条第3項の規定による意見の聴取

(3) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

(4) 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

(5) 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(前号及び第7号に掲げる事務に係るものに限る。)

(6) 法第5条第1項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

(7) 法第5条第4項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

(8) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量並びに物件の除去及び移転(第1号第3号第6号並びに第12号ア及びに掲げる事務に係るものに限る。)

(9) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務のうち、第3号第6号並びに第12号ア及びに掲げる事務に係るものに限る。)

(11) 法第50条の規定による報告の要求(前各号並びに次号ア及びイに掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 次に掲げる事務(第3号及び第6号に掲げる事務に係るものに限る。)

ア 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分

イ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施及び公告

ウ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収

エ 法第52条の4の規定による農業委員会からの措置の要請の受理

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第67号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東近江市農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年3月1日 規則第1号
平成21年12月14日 規則第67号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第19号