○東近江市森林組合法施行細則
平成19年3月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表第57項の規定により東近江市が処理することとなる森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)、森林組合法施行令(昭和53年政令第286号)及び森林組合法施行規則(平成18年農林水産省令第46号)の施行に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認可)
第2条 法第100条第3項において準用する法第78条第1項の規定により生産森林組合(東近江市の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする発起人は、連署をもって生産森林組合設立認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設立理由書
(2) 定款及びその付属書
(3) 事業計画書
(4) 創立総会議事録謄本
(5) 役員選挙(選任)録謄本
(6) 設立経過報告書
(7) 役員調書
(8) 区域内組合員所有別森林面積、森林総面積及び蓄積一覧表
(9) 組合の区域を示す地図
(10) 組合員名簿
(11) 組合員の設立同意書及び加入申込書の謄本
(12) 組合員が夫役を分担する義務を確約する書面の謄本
(13) その他設立の認可の判断に必要な書類
(定款変更の認可)
第3条 法第100条第2項において準用する法第61条第2項の規定により、定款の変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合定款変更認可申請書(様式第2号。以下「定款変更認可申請書」という。)に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 変更書
(2) 変更理由書
(3) 変更に係る条文の新旧対照表
(4) 総会招集通知書の写し及び総会提出議案書
(5) 総会議事録謄本
(6) 現行定款謄本
(7) その他定款変更の認可の判断に必要な資料
2 定款の変更に出資1口の金額の減少があるときは、前項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。
(1) 法第100条第2項において準用する法第66条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表
(2) 法第100条第2項において準用する法第66条第2項に規定する手続を経たことを証する書面
3 定款の変更に出資1口の金額の増額又は出資最低持口数の増加があるときは、第1項各号に掲げる書面のほか、出資1口の金額が増加する場合にあっては組合員全員の、出資最低持口数が増加する場合にあっては変更後の出資最低持口数に達しないこととなる組合員の同意を得たことを証する書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。
(解散の認可及び届出)
第4条 法第100条第4項において準用する法第83条第2項の規定による解散の認可を受けようとする組合は、生産森林組合解散認可申請書(様式第3号)に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 解散の理由書
(2) 総会招集通知書の写し、総会提出議案書及び総会議事録謄本
(3) 議決した当時の財産目録及び貸借対照表
2 法第100条第4項において準用する法第83条第1項第3号若しくは第4号又は第4項の規定により解散した組合は、遅滞なく生産森林組合解散届出書(様式第4号)に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 解散理由書又は破産手続開始の決定を受けるに至った経過の概要書
(2) 解散当時の財産目録及び貸借対照表
(3) 解散当時の組合員名簿
(合併の認可)
第5条 法第100条第4項において準用する法第84条第2項の規定による合併の認可を受けようとする組合は、合併をする組合の一方が合併後存続することとなる場合にあっては、生産森林組合合併認可申請書(様式第5号)に同項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 合併理由書
(2) 合併しようとする組合の総会招集通知書の写し、総会提出議案書及び総会議事録謄本
(3) 合併契約書の謄本
(4) 合併後存続する組合の定款付属書
(5) 法第100条第4項において準用する法第84条第4項において準用する法第66条第2項及び第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面
(6) 合併後存続する組合の区域を示す地図
(7) その他合併の認可の判断に必要な資料
(1) 設立委員会の議事録謄本
(2) 設立委員が組合員であることの資格証明
(3) 役員調書
(4) 役員選任に関する経過報告書
(5) 設立した組合の区域を示す地図
(6) その他合併の認可の判断に必要な資料
(組合員の請求に関する事項)
第6条 組合は、次に掲げる請求を受けたときは、遅滞なく、その請求書の写し及び請求に対する措置の予定を記載した書面を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 法第100条第2項において準用する法第52条第1項の規定による役員の改選の請求
(2) 法第100条第2項において準用する法第56条第1項の規定による参事又は会計主任の解任の請求
(3) 法第100条第2項において準用する法第59条第2項の規定による総会の招集の請求
(検査の請求)
第7条 法第111条第1項の規定による検査請求は、検査すべき事項及びその部分を明示した検査請求書に次に掲げる書面を添付してしなければならない。
(1) 検査請求理由書
(2) 組合員の同意書
(取消しの請求)
第8条 法第115条第1項の規定による議決又は選挙若しくは当選の取消しの請求は、取消しを要する事項及びその部分を明示した取消請求書に次に掲げる書面を添付してしなければならない。
(1) 取消請求理由書
(2) 組合員の同意書
(総会終了報告)
第9条 組合は、総会(法第100条第2項において準用する法第65条の規定による総代会を含む。)を終了したときは、遅滞なく、生産森林組合総会(総代会)終了報告書(様式第7号)に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 議事録の謄本
(2) 事業計画書
(3) 毎事業年度内における借入金の最高限度を記載した書面
(4) 設定、変更又は廃止した規約
(5) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分方法又は損失処理方法を記載した書面
(役員異動報告)
第10条 組合は、その役員に異動があったときは、遅滞なく、生産森林組合役員異動報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。