○東近江市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月20日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。第3条において「省令」という。)及び高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第114号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

第3条 法第17条第1項の規定による認定の申請は、省令第8条に規定する図書のほか、建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況調書(様式第1号)を添付して行わなければならない。

2 法第17条第4項の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「構造計算適合判定通知書」という。)又はその写し

(2) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項又は第13条第7項の規定により建築主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書又はその写し及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項又は第2条第1項(同令第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本又はその写し(同法第25条第1項若しくは第30条第8項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同令第6条各号(同令第7条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)

(法第17条第5項の通知等)

第4条 法第17条第5項の規定による通知は、特定建築物の建築等の計画(変更)通知書(様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。

2 市長は、前条第2項第1号の規定により構造適合判定通知書又はその写しが提出されたときには、当該構造適合判定通知書又はその写しを前項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

3 市長は、前条第2項第2号の規定による提出があったときは、当該書類を第1項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(特例の申出に係る確認済証)

第5条 法第17条第6項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証は、様式第3号によるものとする。

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更の申請)

第6条 法第18条第1項の認定を受けた計画の変更の申請は、変更認定申請書(様式第4号)により行うものとする。

(工事の完了の報告)

第7条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。

(東近江市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)

2 東近江市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成17年東近江市規則第165号)は、廃止する。

(平成27年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

東近江市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月20日 規則第78号

(令和元年7月1日施行)