○東近江市移動通信用施設条例
平成19年6月5日
条例第24号
(設置)
第1条 市民生活における情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、移動通信用施設(以下「通信施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 通信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
政所移動通信用施設 | 東近江市政所町968番地 |
箕川移動通信用施設 | 東近江市箕川町164番地1 |
蛭谷移動通信用施設 | 東近江市蛭谷町168番地 |
皇学園移動通信用施設 | 東近江市蛭谷町342番地1 |
君ヶ畑移動通信用施設 | 東近江市君ヶ畑町718番地 |
(利用の許可)
第3条 市長は、通信施設の利用を電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)に許可することができる。
2 市長は、前項の許可に際し、通信施設の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(管理及び運営)
第4条 通信施設は、常に良好な状態で管理し、適切に運営するよう努めなければならない。
2 通信施設の維持、管理及び補修は、通信施設を利用する事業者が行い、その費用は、当該事業者の負担とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。