○東近江市移動通信用施設条例施行規則
平成19年6月5日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市移動通信用施設条例(平成19年東近江市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 条例第3条第1項の規定により移動通信用施設(以下「通信施設」という。)の利用を許可することができる電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、通信施設に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。
(利用の申請)
第3条 通信施設の利用の許可を受けようとする事業者は、あらかじめ移動通信用施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 市長は、通信施設の利用を許可したときは、移動通信用施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(利用期間)
第5条 通信施設を利用することができる期間は、許可の日から5年以内とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 利用者が、利用の目的に違反して通信施設を利用したとき。
(2) 利用者が、許可に付された条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(利用条件の変更)
第7条 利用者は、通信施設の運営上やむを得ず利用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による利用条件の変更に要する費用は、すべて利用者の負担とする。
(管理上の指示)
第8条 市長は、通信施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に必要な指示をすることができる。
(原状回復)
第9条 利用者は、利用期間が満了したとき又は利用の許可を取り消されたときは、自己の負担で、市長が指定する期日までに通信施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。
2 市長は、利用者が原状回復の義務を履行しないときは、利用者の負担においてこれを行うことができる。
3 利用者は、原状に回復したときは、市の担当者の点検を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第10条 通信施設を損壊し、又は滅失した者(以下「損壊者」という。)は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条 損壊者は、当該損壊又は滅失による通信施設の損害を賠償しなければならない。ただし、市長の承認を受け、通信施設を原状に回復したときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、通信施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。