○東近江市公有財産活用検討委員会規程

平成19年6月5日

訓令第44号

(設置)

第1条 本市の公有財産の有効活用を図るため、東近江市公有財産活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 本市の所有する土地、建物等の有効な活用方法に関すること。

(2) 処分する公有財産の選定及びその適正な価格に関すること。

(3) 取得する公有財産の適正な価格に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 危機管理監

(3) 総務部長

(4) 企画部長

(5) 税務部長

(6) 市民部長

(7) 環境部長

(8) 健康医療部長

(9) 福祉部長

(10) こども未来部長

(11) 農林水産部長

(12) 商工観光部長

(13) 文化スポーツ部長

(14) 都市整備部長

(15) 水道部長

(16) 教育部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員等の出席を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 緊急を要する場合は、委員長は、書面による賛否を求めて委員会に代えることができる。

6 議事に直接利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月5日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年2月24日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市公有財産活用検討委員会規程

平成19年6月5日 訓令第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年6月5日 訓令第44号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成26年2月20日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第22号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号