○東近江市児童生徒成長支援教室設置要綱

平成19年4月1日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 不登校をはじめ学校で不適応を起こしている児童生徒を対象に、相談活動、学習支援、活動支援等を実施し、学校生活への復帰を援助するため、児童生徒成長支援教室(以下「支援教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市児童生徒成長支援教室

(2) 位置 東近江市八日市金屋二丁目6番25号

(事業)

第3条 支援教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの居場所づくり及び学校復帰支援に関すること。

(2) 児童生徒の学習支援及び活動支援に関すること。

(3) 学校等関係機関との連携に関すること。

(4) その他児童生徒の支援に関すること。

(利用者)

第4条 支援教室に通室することができる者は、不登校の状態が継続し、本人及びその保護者が学校への登校を望んでいる小・中学生とする。

(入室の申請)

第5条 支援教室に入室しようとする児童生徒の保護者は、所属の学校長を通じて、児童生徒成長支援室長に申し込むものとする。

(所管及び職員)

第6条 支援教室は、学校教育課内の児童生徒成長支援室の所管とし、必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援教室の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市児童生徒成長支援教室設置要綱

平成19年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会告示第2号
令和2年1月28日 教育委員会告示第1号