○東近江市奨学金貸付審査委員会要綱
平成19年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東近江市奨学金貸付条例施行規則(平成17年東近江市教育委員会規則第15号)第2条に規定する東近江市奨学金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、東近江市奨学金の貸付に関する審査を行う。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 学校教育課長
(4) 中学校長代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(任務)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、教育委員会が招集する。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東近江市奨学金貸付審査委員会要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。